知らないと損!パートの有給日数は契約変更日次第で10倍近くの差

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10月から勤務日数を増やしてほしいという同僚が2人います。仮にAさん、Bさんとします。

実例をあげていきます。たった数日で大きな差になることがわかります。

契約を変更する日をいつにするか考えることで、約10倍もの差になるのです。

目次

Aさんの例

Aさん

ダブルワークをしているので、スーパーでのパートは週1日です。

入社日は2023年3月27日。

半年後の2023年9月27日が有給休暇付与日です。

上の表を見ると有給日数が1日付与となっています。

ダブルワーク(もう一つの仕事)を辞めるので、週に5日勤務したいと希望しています。

人手不足もあって、歓迎されています。

スーパーでは、すぐにでも週4日で働いてほしいと彼女に打診しましたが、もう一つの仕事が

9月いっぱいまでは、辞めることができないらしいのです。

ということは、10月1日から週に5日勤務という契約です。

9月27日はまだ週1日の契約ですので、有給日数は2日です。

仮に、9月20日から週5日という契約変更でしたら、

9月27日時点に付与される有給休暇の日数は、

上記の表を見てもわかるように勤続年数1.5年で週に5日ですから11日付与されるのです。

もったいないですね。

このことをご存知ないのかもしれません。私も自分の有給のための付与日なんて考えていませんでした。

Aさんがこのことをご存知だとしても、もう一つのお仕事との兼ね合いもあるので諦めているのかもしれません。

それとも、スーパー側があえて10月からって言ってるのかも。。。。

10月1日から契約変更してもらう理由が、彼女の意思で、しかも

ちょうど10月1日からだと切りがいいと思っているのなら。

このことをさりげなく伝えようかとも思いますが、余計なお世話かもしれないので、難しいですね。

Bさんの場合

Bさんは、

Bさん

週3日から週4日にしてほしい。

との希望でした。

Aさんの場合、入社日はよく覚えているのですが、Bさんは5年ぐらい前に入ってきているので、

うろ覚えです。

2019年4月から労働基準法では、年5日以上の有給休暇を取得させることが義務付けられています。

労働基準法では、2019年4月から、年10日以上の有給休暇が付与されている労働者に対して、年5日以上の有給休暇を取得させることが義務付けられています。これは、働き方改革法案の成立に伴う改正によるものです。

有給を消化していない人をチェックするため、

スーパーでは部門別に有給取得表なるものがあります。

それによると、4月頃の入社のだとわかりました。

ということですとBさんは、10月からの勤務日数変更にちょうど付与日が重なると考えられます。

厚生労働省

10月から勤続年数5.5年だとすると、週4日は13日有給休暇が付与されます。

もしAさんのように有給休暇の算定時が10月1日より前だったら、9日しかつかないということになります。

たった一日前の9月30日でも、この表のように有給がつくのは9日です。

その差は4日。有給日数が9日になるか13日になるかの違いです。

5日は必ず有給消化する

シフト制のパートにありがちなのですが、シフトは余裕がなくきつきつですよね。

そのため、なかなか有給休暇は取れませんでした。

ほんの数年前は、有給休暇を取ろうとすると「代わりの人を見つけないと休めません」

などと平気で言われていました。

厚生労働省

有給休暇を取ることはなかなかハードルが高かったですね。

やっと取れるようにはなりましたが、今でも繁忙期は、休みにくいです。

おわりに

知らないと損!パートの有給日数は契約変更日次第で10倍の近く差がでます。

Aさんの場合、たった3日の違いです。

年次有給日数が、2日になるか9日になるかの差は大きいと思います。約10倍ですね。

会社によっては、基準日は一斉にしているようですが、ほとんどの会社では入社日が基準日だそうです。

まさかこんなに違うなんて!私もですが、みなさまもいつが有給休暇の付与日なんてあまり考えてないですよね。

特にパートで働いていると、入社日はバラバラになっていると思います。

そして、このような制度は意外と知られていません。

知らないと損をする制度だらけですね。

これからも、意外と知られていないけれどこれは知っておいたほうがいい!と思うことを発信していきます。

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